連盟規約

Federation regulations

熊本県社会人バスケットボールリーグ連盟
基本規定

第一章総 則

(名称)

第1条
当連盟は、熊本県社会人バスケットボールリーグ連盟と称し、英文では Kumamoto SocietyBasketball League Federation(略称 KSBL)と表示する。

(目的)

第2条
当連盟は、公益社団法人日本バスケットボール協会(以下「JBA」という)及び(一社)熊本県バスケットボール協会の傘下団体とし、熊本県内における社会人バスケットボール競技の統括団体として、社会人バスケットボール競技の健全な普及および技術の向上、生涯スポーツの推進、並びに加盟チームの相互の発展、親睦、ファミリその目的に資するため次の事業を行う。
① 社会人カテゴリーにおけるバスケットボール大会、協議会、リーグ戦の企画、運営、開催事業
② 社会人カテゴリーにおけるバスケットボール指導者及び審判員の育成事業
③ 前各号に掲げる事業に付随又は関連する事業

(遵守義務)

第3条
当連盟に加盟又は登録する加盟チーム、及び個人(選手、指導者等のチームスタッフ及び役職員その他の関係者(以下本章において「選手等」という)は、定款、本規定及びこれに付随する諸規定、国際バスケットボール連盟(以下、「FIBA」という)及び FIBA ASIA の諸規定、スポーツ仲裁機構(以下、「CAS」という)及び一般社団法人日本スポーツ仲裁機構(以下、「JSAA」という)の仲裁関連規則のほか、JBA、FIBA、FIBA ASIA、CAS 及び JSAA の指示、指令、命令、決定並びに裁定等を遵守する義務を負う。

第二章役員

(役員の設置等)

第4条
当連盟に次の役員を置く。
1.会長 2.副会長 3.参与・顧問 4.理事長 5.副理事長 6.常任理事 7.理事

(選任等)

第5条
前項で示す会長は理事会で推薦し、当連盟を代表する。
2 副会長は理事会に諮り、会長が委嘱する。
3 副会長は会長を補佐し、会長に事故ある時はその職務を代行する。
4 参与・顧問は会長が委嘱し、本リーグの重要事項が生じた時に諮問に応ずる。
5 理事長は本リーグの会務を総括する。
6 副理事長は理事長を補佐する。
7 常任理事は会長、副会長、理事長、副理事長、競技委員長、広報委員長、審判院長、総務委員長、会計委員長及び会長が定めた者とする。
8 理事は理事会を組織し、本リーグの業務を審議決定し、これを執行する。
9 理事は本リーグの加盟各団体の責任者或はこれに準ずる1名とする。
10 理事は本リーグの会計を監査する。

(任期)

第6条
役員の任期は2年とする。但し再任は妨げない。
2 役員に欠員を生じた時には後任者を選出する。その任期は前任者の残任期間とする。

第三章理事会

(構成)

第7条
当連盟には理事会を置く。
2 理事会は、すべての理事をもって構成する。

(権限)

第8条
理事会は、定款に定めるもののほか、次の職務を行う。
 ① 総会の日時、場所、および目的事項の決定
 ② 既定の裁定、廃止及び変更に関する事項
 ③ 前各号に定めるもののほか当法人の業務執行の決定
 ④ 理事の職務の執行の監督
 ⑤ 会長、副会長及び専務理事の選定及び解職
 ⑥ 代表理事及び業務執行理事の選定及び解職

2 理事会は次に掲げる事項その他の重要な業務執行の決定を理事に委任することはできない。
 ① 重要な財産の処分及び譲り受け
 ② 多額の散財
 ③ 重要な使用人の選任及び解任
 ④ 従たる事務所その他の重要な組織の設置、変更及び廃止
 ⑤ 理事の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他当法人の業務の適正を確保するために必要なものとして法務省令で定める体制の整備

(招集)

第9条
理事会は会長が必要と認めたとき、または理事の3分の2以上の要請があったとき会長がこれを招集する。

(議長)

第10条
理事会の議長は、会長がこれにあたる。会長に事故があるときは、あらかじめ定めた順序によりほかの理事がこれにあたる。

(決議)

第11条
議は構成員の2分の1以上の出席をもって成立し、議決は出席者の過半数をもって決定する。賛否同数の場合は議長がこれを決定する。

第四章専門委員会

(専門委員会の設置)

第12条
当連盟の事業遂行上必要ある場合は、理事会の議決を得て、次の各号の専門委員会を置くことができる。
① 競技委員会
② 審判委員会
③ 広報委員会
④ 総務委員会
⑤ 会計委員会
⑥ 資格取得委員会(コーチ)
⑦ 資格取得委員会(審判)

第五章チームおよび選手・スタッフの登録

(趣旨)

第13条
本章の規定は、バスケットボール競技を行うチーム及びチームに所属する選手・スタッフ(以下本章において「選手」という)の義務及び所属条件に関する事項について定める。

(登録の義務)

第14条
バスケットボール競技を行うチームは、JBA が定める「連盟加盟・登録規定」に則り、熊本県協会に登録しなければならない。
2 前項の熊本県協会に登録していないチームは、当連盟が主催または主管する競技大会(リーグ戦含む)に参加することができない。
3 選手の登録は次の各号に定めるところによる。
 ① 選手は、JBA 並びに当連盟の定款および本規定ならびにそれらに付随する諸規定を遵守しなければならない
 ② 選手は、プレイクリーンと非暴力の精神に則り、それに従って行動しなければならない
 ③ 選手は、IOC 及び FIBA が定める禁止物質を使用してはならない
 ④ 公式試合の結果に影響を与える不正行為への関与を行ってはならない

(登録の手続き)

第15条
登録チームは、原則として毎年5月末または当連盟が別途定められているものに従うまでに、JBAの会員登録システムを使用し、登録手続きを完了しなければならない。
2 前条に定めるもののほか、加盟、登録に関し必要な事項は、理事会の同意を得て専務理事が別に定める。
3 登録チームは、チームが登録した期日までに JBA が定める登録料を納付しなければならない。
4 登録チームは、未登録の選手を公式繊に出場させてはならない。
5 選手は、第 17 条(登録の区分)の定めるところにより、JBA の選手登録を行わなければならない。
 ただし、登録チームの責任者は、選手からの承諾を得た上で競技者登録を行うものとする。

(重複登録の禁止)

第16条
競技者は、2つ以上の加盟チームに登録することはできない。
ただし、チームを指揮するスタッフは、同一大会以外の大会では別の加盟チームへの登録はできる。

(登録の区分)

第17条
JBA における選手登録区分は、次の各号のとおりとする。
① 登録Ⅰ種:契約選手(所属チームと契約を締結した選手)
② 登録Ⅱ種:契約選手以外

(登録有効期間)

第18条
登録の有効期間は、毎年4月1日より翌年3月31日の1年間とする。ただし、年度をまたぐ競技会に参加している場合は、この限りではない。

(外国籍選手の登録)

第19条
国籍選手は、当連盟への登録に際して、次の各号の書類を JBA に提出し、その審査を受けなければならない。
① 最後に所属していた外国チームの加盟するバスケットボール協会の競技許可書(レターオブクリアランス)。過去にいずれの国においても競技経験がない選手の場合は、JBA が規定する宣誓書、入国および滞在を証明する入国査証等の写し。
② 外国籍選手は、日本以外の国の代表チーム以外単独チームに選手登録されている場合、当連盟に登録することができない。
③ 日本と在籍国間の相互免除により査証を有しない外国籍選手及び観光査証により来日している外国籍選手は当連盟に登録することができない。

(登録の変更・取消)

第20条
登録チームは、所定の手続きにより、当連盟の登録を取り消すことができる。なお、取消の効力は、当連盟承認の日をもって発生する。
2 地域リーグに登録しているチームは、リーグ戦開始期日の1年前までにその旨を申請し理事会にて承認を受けなければならない。
ただし、シーズン中の退会は認められない。
3 登録チームが当連盟への登録を取り消しても、既に JBA に納付した登録料は返還しない。
4 登録選手は、所定の手続きにより、登録を取り消すことができる。
  登録を変更するときも別途定める手続きをもって変更承認を受けることができる。

(選手の肖像権等の使用/広告宣伝活動)

第21条
当連盟の主催する競技大会に参加する選手の当該協議会に関する肖像、氏名、略歴、似顔絵、アニメ、音声、署名等を使用する権利は、原則として当連盟に帰属するものとする。
2 選手は、バスケットボール選手として、テレビ・ラジオ番組もしくはイベント等に出演、新聞・雑誌等の取材を応諾、または第三者のための広告宣伝・販売促進活動等(以下「広告宣伝活動等」という)に関する場合、所属チームを経由し、当連盟に予め届け出て、その承認を得なければならない。
3 前2項の場合、当連盟は、所定の承認料を選手から徴収することができる。
4 選手は、当連盟または JBA が自らのために広報・広告宣伝活動を行う場合、原則として無償で協力しなければならない。

(選手契約)

第22条
本章でいう「契約」とは、有償・無償を問わず、選手とその所属チームによって締結されるバスケットボール選手としての所属及び公式試合への参加に関する書面による取り決めをいう。
① 契約の対象となる選手は、満16歳以上でかつ当連盟に加盟するチームに所属しようとする選手のみとする。なお、当該選手が契約締結時に20歳未満である場合には、契約の締結には法定代理人の同意を得なければならない。
② 契約期間は、原則シーズンごととする。
③ 契約は、本黎明が定める契約書式またはそれに準じる契約様式により締結されなければならない。
④ 契約においては、契約の当事者選手の医学上の検査が良好であること、または査証当当事者選手の就業に関する行政による認可の可否を契約の効力発生事項としてはならない。
⑤ 所属チームと契約を締結した選手は、次の各号の規定を遵守しなければならない。
 1) 国内外を問わず、所属チームは、JBA・当連盟の主催以外の試合に出場するときは当連盟の承認を得なければならない。
 2) 同一期間に2つ以上のバスケットボールチームと契約を締結してはならない。
⑥ JBA または契約の当事者が所属する当連盟は、前4項の違反当事者に対して、スポーツ上の制裁を科すことができる。

(外国籍選手)

第23条
外国籍選手とは、日本国籍を持たない選手をいう。ただし、日本で出生または生育し、日本の小学校及び中学校を卒業し義務教育課程を修了した者は、日本人選手とみなす(日本国籍を持たない選手のうち、平成15年4月1日現在、JBA において日本人選手とみなされているものを含む

第六章移籍

(移籍の定義)

第24条
選手が現在所属しているチーム(以下「移籍元チーム」という)を脱退し、別のチーム(以下「移籍先チーム」という)に所属変更することをいう。
2 当連盟に加盟するチームの競技者が他のチームへ移籍する場合は、移籍承認を受けなければならないが、当該承認を得た日の属する年度内に移籍の場合は、各カテゴリにより決められた日までに登録を行わなければならない。また他の連盟に所属していた競技者が移籍する場合も同様に登録手続きを行うものとする

(移籍の手続き)

第25条
選手が移籍する場合、移籍元チームは、当該選手の依頼により、移籍先のチームに対して「移籍承諾書」を発行、移籍先チームが当該選手の移籍申請を行い、当連盟の承認を得なくてはならない。
2 本節の規定により、移籍元チームが所属選手の移籍を承認すべきであるにもかかわらず、これを行わない場合は、JBA の理事会は、移籍を希望する選手の申請に基づき、移籍元チームの承諾に代わる決定をなすことができる。
3 前項の規定にかかわらず、移籍しようとする選手およびその移籍先チームならび JBA は、移籍元チームが加盟する当連盟の在籍国の国法に反しない限りにおいては、当連盟の規程を尊重する

(公式試合への出場資格)

第26条
前項に規程する手続きに基づき移籍した選手は、当連盟が登録を承認した日から公式戦 に出場することができる。
2 前項の規程にかかわらず、移籍した選手の公式戦の出場資格については、当連盟の競技会の大会要項により制限できる。

(登録Ⅱ種の選手が登録Ⅱ種の選手として移籍する場合)

第27条
登録Ⅱ種の選手が、登録Ⅱ種の選手として他のチームへ移籍を希望する場合、移籍元チームは移籍を承諾しなければならない。この場合、移籍元チームは名目のいかんを問わず、当該移籍に伴う補償を請求することができない。

(登録Ⅰ種の選手が登録Ⅱ種の選手として移籍する場合)

第28条
登録Ⅰ種の選手が、登録Ⅱ種の選手として他のチームへ移籍を希望する場合、当該選手が移籍選手リストに登録された後、いずれのチームとも契約を締結していない選手である場合に限り、移籍が成立する。この場合、移籍元チームは当該移籍に伴う補償を請求することができない。

(登録Ⅱ種の選手が登録Ⅰ種の選手として移籍する場合)

第29条
登録Ⅱ種の選手が、登録Ⅰ種の選手として他のチームへの移籍を希望する場合、移籍元チームは移籍を承諾しなければならない。

(登録Ⅰ種の選手が登録Ⅰ種の選手として移籍する場合)

第30条
登録Ⅰ種の選手が、登録Ⅰ種の選手として他のチームへ移籍を希望する場合、当該選手が移籍希望リストに登録された後、いずれのチームとも契約を締結していない選手である場合には、移籍元チームは移籍を承諾しなければならない。この場合、移籍元チームは当該選手に伴う補償を請求することはできない。
2 前項の規定にかかわらず、登録Ⅰ種の選手契約の期間満了前であっても、移籍先チームと移籍元チームとが当該移籍に伴う補償につき合意し、かつ当該選手も移籍を承諾した場合は、移籍をすることができる

(外国チームへの移籍)

第31条
手が外国チームへ移籍する場合、JBA は当該国のバスケットボール協会からの請求に基づき、当該協会に対して「競技許可書(レターオブクリアランス)」を発行するもの とする。
2 前項の競技許可書の発行は、関連の FIBA 規程に基づき行われるものとする。

(外国チームからの移籍)

第32条
外国のチームに選手として登録されていた日本国籍の選手が当連盟加盟チームへの移籍 を希望する。場合、当該選手はその登録区分にかかわらず、次の号の書類をJBAに提出しその審査を受けなければならない。
1) 移籍元チームの加盟するバスケットボール協会の競技許可書
2) 住民票の写し

(外国籍選手の移籍)

第33条
外国のチームの選手として登録されていた外国籍選手が、当連盟加盟チームへの移籍を希望する場合、または当連盟加盟チームに所属する外国籍選手が、他の当連盟加盟チームへ移籍の希望する場合、当該選手はその登録分にかかわらず、次の号の書類を JBA に提出し、その審査を受けなければならない。
1) 最後に所属していた外国のチームの加盟するバスケットボール協会の競技許可書
2) 入国および滞在を証明する入国査証の写し

第七章協議会

(趣旨)

第34条
本章の規程は、日本国内において開催される社会人カテゴリーの国内競技会の組織および運営に関する事項について定める。ただし、本章に定めのない事項については、理事会において別に定める。

(定義)

第35条
本章における用語の意義は、次の号に定めるところによる。
1) 主催
自己の名義において試合・イベント等(以下「試合等」という)を開催すること
2) 共同主催(共催)
共同の名義において試合等を開催すること
3) 主管
試合等の運営の委託を受けて実施すること
4) 後援
他者の主催する試合等を支援すること(ただし、金銭その他の経済的援助はとも なわないこと
5) 協力
他者の主催する試合等に金銭その他の経済的援助を行い、その代償として自己の 名称、商標等を試合等の名称に使用する権利を得ること
6) 協賛
他者の主催する試合等に金銭その他の経済的援助を行い、その代償として一定の 権利を得ること
7) 特別協賛(冠協賛)
他者の主催する試合等に金銭その他の経済的援助を行い、その代償として自己の 名称、商標等を試合等の名称に使用する権利を得ること
8) 公認
他者の主催する試合等または他者の製造・販売する用具、施設その他の物品等を 公式なものとして許諾すること
9) 推薦
他者の製造・販売する用具、施設その他の物品等の存在を、バスケットボール界 または当連盟にとって良質または好ましいものとして認知すること

(主催権)

第36条
国内競技会の主催権は次の号に定めるところによる。
① 日本国内において開催されるバスケットボール競技大会は、すべて JBA の管轄下にあり、特に複数の都道府県に跨って開催される競技会または参加チームの所属する都道府県バスケットボ ール協会が複数になる競技会の主催権はJBAに帰属する。
② JBA は、前項の主催権を当連盟またはその競技会開催地の都道府県バスケットボール協会等に譲渡することができる。
③ 日本国内においてバスケットボール競技会を開催しようとする者は、JBA に申請 の上、 JBAの承認を得なければならない。
④ 前 2 項の場合、主催権を譲渡された者または主催を承認された者は、当該競技会に 関する JBAの決定・指示に従わなければならない。

(国内競技会)

第37条
当連盟は熊本県社会人バスケットボールリーグ大会を主催する。

(主管の委託)

第38条
競技会の主管の委託は次の号に定めにところによる。
① 当連盟の主催する競技会の主管をその競技会開催地の都道府県バスケットボール協会または第三者に委託することができる。
② 当連盟より主管の委託を行う者は、所定の手続きをもって当連盟の専務理事の承認を受けることとする。
③ 当連盟より主管を委託された者は、当該競技会の開催に関する収支責任を負うものとし、予め両者との間に覚書により、当該競技会の収入超過の処分または支出超過の処理について取り決めておくものとする。

(競技会の賞品)

第39条
競技会に参加するチームおよび選手への賞品(賞金を含む)は、競技会の価値および年齢・社会的立場等にふさわしいものでなければならない。

(その他の競技会等)

第40条
当連盟が主催および主管する競技会以外に独自に開催する競技会に関する規程は、JBA および当連盟が定める規定に準ずるものとする。

(開催の申請)

第41条
第 36 条に定める国内競技会の主催または主管する場合は、当連盟に対して次の各号の事項を記載した書類を添付した開催申請書を提出し、理事会の承認を得なければならない。
 1) 競技会開催の趣旨
 2) 名称
 3) 主催者と主管者の名称と所在地
 4) 会期及び会場
 5) 競技方法
 6) 参加費
 7) 予算書
 8) その他
2 当連盟は前項による申請内容について、必要により変更を指示することができる。
3 前項に基づき既に承認を得た競技会開催に関し、提出書類に変更があった場合は、当連盟に対し事前に届け出て、その承認を得なければならない

(開催承認の条件)

第42条
第 42 条 前条の規程する競技会開催の承認に際しては、次の各号の条件を満たさなければならな い。但し、当連盟の理事会が特に承認した場合は、この限りではない。
1) 参加チームは、全て当連盟の加盟チームであること
2) 競技は JBA の競技規則に則りおこなうこと
3) 参加選手は当連盟の諸規定を遵守すること
4) 参加選手の傷害について考慮してあること
5) その他当連盟が必要と認めた指示に従うこと

(予算及び決算)

第43条
競技開催に伴う予算及び決算は、別に定める勘定科目ならび積算基礎による。
2 当連盟は決算報告書に不審な点がある場合は、証票書類の提出を求め、基準に照らして 査定による修正を求めることができる。

(報告の義務)

第44条
主催者および主管者は、競技会終了後1か月以内に、それぞれ次の各号の事項を当連盟に対して報告しなければならない。
1) 競技会の概要
2) 公式記録となる競技記録
3) 収支決算書

第八章懲罰

(趣旨)

第45条
本章の規程は、当連盟に加盟・登録するチーム及び個人(選手、指導者等チームスタッ フ、審判員及び役職員その他の関係者) (以下本規程において「選手等」という)に対して当連盟が科す懲罰及びその運営に関する事項について定める。

(違反行為に対する懲罰)

第46条
当連盟は、加盟・登録団体及び選手等が、定款、本規程又はこれに付随する諸規程(以下「本規程」という)に違反した場合、本規程の定めるところにより、懲罰を科すことができる。

(懲罰の種類)

第47条
当連盟による加盟・登録団体に対する懲罰の種類は次の各号のとおりとし、これらの懲罰を併科することができる。
 1) 戒告  (厳重注意) 口頭をもって戒める
 2) 譴責  始末書を取り、将来を戒める
 3) 没収  取得した不正な利益を剥奪し、当連盟に帰属させる
 4) 賞の返還  賞として獲得したすべての利益(賞金、記念品等)を返還させる
 5) 出場資格の停止  1年以内の期限を付して、公式試合への出場権を剥奪する
 6) 除名  当連盟より除名する
2 当連盟による選手等に対する懲罰の種類は次の各号のとおりとし、これらの懲罰を併科することができる
 1) 戒告  (厳重注意) 口頭をもって戒める
 2) 譴責  始末書を取り、将来を戒める
 3) 没収  取得した不正な利益を剥奪し、当連盟に帰属させる
 4) 賞の返還  賞として獲得したすべての利益(賞金、記念品等)を返還させる

(その他の違反行為に対する懲罰)

第48条
本規程に対する違反行為のうち、加盟・登録団体または選手等が次の各号のいずれかに 該当する行為を行った場合には、本章の定めるところにより、懲罰を科するものとする。
1) 当連盟の指示命令に従わなかった場合
2) 当連盟、加盟・登録団体または選手等の名誉または信用を毀損する行為を行った場合
3) 当連盟、加盟・登録団体の秩序風紀を乱した場合
4) 刑罰法規に抵触する行為を行った場合
5) 加盟・登録団体または選手等が直接・間接を問わず試合結果に影響を及ぼす恐れがある不正行為に関与した場合

(両罰規定)

第49条
加盟・登録団体に所属する選手等が違反行為を行った場合には、違反行為を行った本人に懲罰を科すほか、本人が所属する加盟・登録団体に対しても懲罰を科すことができる。但し、当該加盟・登録団体に過失がなかったときには、この限りではない。

(酌量減軽)

第50条
違反行為が行われた場合においても、その情状において酌量すべき事情があるときは、その懲罰を軽減することができる。

(他者を利用した違反行為に対する懲罰)

第51条
他の者をして違反行為を行わせた加盟・登録団体または選手等には、自ら違反行為を行った場合同様に懲罰を科すものとする。

(違反行為の調査・審議および懲罰の決定)

第52条
本規程等に対する違反行為についての懲罰については、規律委員会を経て理事会が決定する。

(懲罰委員会の答申の尊重)

第53条
理事会は、紛争解決および懲罰の決定に際しては、規律委員会の答申を十分に尊重しなければならない。

第九章会計

(趣旨)

第54条
本リーグの経費は各加盟団体の加盟費及び寄付金その他の収入をもってこれに充当する。
2 加盟費は毎年度初めに納入しなければならない。既納金はいかなる理由があっても返還しない。
3 本リーグの会計年度は4月1日~3月31日までとする。

第十章付則

この規定は、平成30年5月から施工する。